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当事務所では、ご相談いただいた方の思いを丁寧にお聞きしながら対応方法を考えてまいります。
従業員のみなさんが安心して働ける環境の整備から、働き方改革に関するご相談、就業規則の見直し・作成、助成金の活用アドバイス、年金機構の調査対応、労働基準監督署の是正対応の相談、そして日常の労働保険・社会保険手続き・給与計算まで、親切丁寧にサポートしてまいります。
会社設立、建設業他各種許認可申請、農地転用等もお任せください。「法人化して事業を発展させたい」、「許認可を取得して新規事業に取り組みたい」、「農地法の許可を取得したい」など様々なご相談にも親切丁寧に対応致します。
みなさまの心強い味方となれるよう努めてまいりますので、お気軽にご相談ください。
行政書士 社会保険労務士 真船あい
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、労働基準監督署の役割と労働局との連携をとり上げます。>> 本文へ |
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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